新潟県立糸魚川白嶺高等学校同窓会 白嶺会

 

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 糸魚川白嶺高等学校同窓会
 白嶺会 事務局

 〒941-0063
 新潟県糸魚川市清崎9-1
 糸魚川白嶺高等学校内

 TEL:025-552-0046
 FAX:025-552-1102

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白嶺会会則

第1章 総 則
  第1条 この会は、新潟県立糸魚川白嶺高等学校同窓会白嶺会という。
  第2条 この会は、会員相互の親睦を増し、母校の発展を図ることを目的とする。
  第3条 この会は、事務局を新潟県立糸魚川白嶺高等学校内におく。
  第4条 この会は、支部を設けることができる。
     
第2章 会 員
  第5条 この会の会員は下記の者とする。
  新潟県立糸魚川商工高等学校を卒業した者。
  新潟県立糸魚川白嶺高等学校を卒業した者。
  新潟県立糸魚川高等学校商業課程の卒業者で本会に入会することを希望する者。
  第6条 本校の職員及び旧職員は客員とする。
     
第3章 機 関
  第7条 この会に下記の期間をおく。
  総会
  評議員会
  運営委員会
  会計監査委員会
  事務局
  第8条 総会はこの会の最高議会機関であって下記の事項を審議決定承認する。
  年間事業計画
  予算、決算に関すること
  役割の承認に関すること
  会則及び諸規程の改廃に関すること
  基金に関すること
  その他この会の重要問題に関すること
  第9条 総会を定期総会と臨時総会に分け、定期総会は年1回を原則とする。臨時総会は会長が必要と認めたとき評議員会の議決を経て開く。
  第10条 評議員会は総会に次ぐ議決機関で下記の事項を審議決定する。
  総会に提出する議案に関すること
  総会から委任された事項
  総会開催に支障がある場合の総会の代行、ただし、この場合は次の総会で承認を求めなければならない
  第11条 運営委員会は執行機関で、議決機関の決定に基づきこの会全般の計画立案と運営に当たる。
  第12条 会計監査委員会はこの会を監査し、その結果を総会に報告する。
     
第4章 役 員
  第13条 この会に下記の役員をおく。役員の任期は2か年とし再任を防げない。
  会 長     1名
    総会において会員の中から選出する。
 
副会長     若干名
 
評議員会で推薦し、総会で選出する。
  評議員     若干名
    会長若しくは副会長経験者、支部長及び年度幹事中から総会で選出し、会長が委嘱する。
  運営委員    若干名
    支部長、年度幹事及び会員中から互選し、会長が委嘱する。
  会計監査委員  2名
    評議員会で推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
  顧 問     若干名
    総会の承認を得て会長が委嘱する。
  支部長     若干名
    各支部で互選し、会長が委嘱する。
  年度幹事    若干名
    各卒業年度会員の互選により会長が委嘱する。
  事務局員    若干名
    評議員会の承認を得て、会長が委属する。
  第14条 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
  第15条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。
  第16条 支部長は会長の指示により支部を統轄代表し、本部との連絡に当たる。
  第17条 年度幹事はその年度の会員を代表し、本部との連絡に当たる。
  第18条 事務局は同窓会事務の処理を行う。
     
第5章 事 業
  第19条 第2条の目的を達成するため、下記事業を行う。
  会員名簿の作成
  講演会、講習会その他母校、PTA、生徒会との共催による諸事業
  母校の事業の応援
  その他必要と認める事業
     
第6章 会 議
  第20条 会議はすべて会長が召集開催する。
  第21条 会議の議決はすべて出席者の過半数によることを原則とする。
     
第7章 会 計
  第22条 本会の経費は入会金、及びその他の収入による。
  第23条 会費の5分の2を基本金とする。
 
第24条
基本金はこの会の記念事業を行う場合に支出する。但し、評議員会において承認を得た場合、他に支出する事ができる。
 
第25条
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
 
 
第8章 雑 則
 
第26条
この会の会則はを改正または変更する場合は、総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
 
第27条
住所または氏名を変更した会員は、事務局に報告するものとする。
 
第28条
この会則は、昭和37年3月4日より施行する。
     
   
昭和42年 8月13日 改正
   
昭和43年10月13日 改正
   
昭和53年10月21日 改正
   
昭和55年11月21日 改正
   
昭和58年 6月29日 改正
   
平成13年10月 6日 改正
    平成27年11月14日 改正
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